産前産後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者(任意加入者を除く)が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(中央区サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(中央区サイト)

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